医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和4年12月16日薬生発1216第1号)

区分
指定薬物
文書番号
薬生発1216第1号
発出日
2022-12-16
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
令和4年12月16日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第168号)が公布されたことに伴い、今回新たに指定薬物に指定された5物質、施行期日(令和4年12月26日)等について通知されました。
今回新たに指定薬物に指定されたのは以下の5物質です。
・N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
・N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ヘキシル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
・2-(イソプロピルアミノ)-2-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類
・1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
・N-メチル-1-(5-メチルチオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン及びその塩類

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.12.29

2022年12月29日 カテゴリー:通知