「再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領について」の一部改正について(令和5年5月22日薬生発0522第1号) 別添1

区分
再生医療等製品
文書番号
薬生発0522第1号
発出日
2023-05-22
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

再生医療等製品の使用及び取扱い上の必要な注意等(以下「注意事項等情報」)については、製造販売業者は、その容器又は被包に、注意事項等情報を入手するために必要な符号等を記載した上で、当該注意事項等情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」)のホームページへの掲載により公表することとされています。また、機構のホームページで公表されている注意事項等情報等の事項が記載された文書の記載要領については、「再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和3年6月11日薬生発0611第13号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「局長通知」)により示されています。
ヒトに由来する細胞及び組織を原材料とする再生医療等製品について、感染症伝播のリスクを完全に排除することはできないことから原産国についても情報提供の対象とされ、局長通知別添が本通知記載の新旧対照表のとおり改正されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.05.31

2023年5月31日 カテゴリー:通知