「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への有効性に係る情報提供の取扱いについて」の一部改正について(令和5年6月30日薬生薬審発0630第1号・薬生監麻発0630第7号)

区分
医薬品・医薬部外品
文書番号
薬生薬審発0630第1号・薬生監麻発0630第7号
発出日
2023-07-03
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

人体(外皮に限る。以下同じ)若しくは物品に対する殺菌若しくは消毒を使用目的とした医薬品及び人体に対する殺菌若しくは消毒を使用目的とした医薬部外品(効能・効果において適用菌種が定められていないものに限る)における特定の菌種若しくはウイルス種への有効性に係る情報提供については、「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への有効性に係る情報提供の取扱いについて」(令和4年2月25日薬生薬審発0225第12号・薬生監麻発0225第9号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「取扱通知」)により示されています。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第181号)が適用されたことに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品」(平成21年厚生労働省告示第25号)において「物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされている物」が新たに医薬部外品に指定されたため、取扱通知の一部が本通知別紙新旧対照表のとおり改正され、令和5年6月30日付で適用することとされました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.07.07

2023年7月7日 カテゴリー:通知