脊髄性筋萎縮症の診断基準の改訂に伴う効能又は効果等の取扱いについて(令和5年10月30日医薬薬審発1030第6号・医薬機審発1030第2号・医薬安発1030第1号)

区分
医薬品・再生医療等製品
文書番号
医薬薬審発1030第6号・医薬機審発1030第2号・医薬安発1030第1号
発出日
2023-10-31
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長

《概要》

脊髄性筋萎縮症の診断基準については、従来、臨床所見が認められた場合のみが対象とされていましたが、「「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について」(令和5年10月30日健生発1030第1号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)により改訂され、遺伝学的検査により特定の遺伝子変異が認められ、発症が予測されるものも含まれることとなりました。
これを踏まえ、脊髄性筋萎縮症に関する医薬品及び再生医療等製品の「効能又は効果」及び「効能、効果又は性能」については本通知のとおり取り扱うこととされ、令和6年4月1日から適用することとされました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.10.31

2023年10月31日 カテゴリー:通知