医薬品の効能又は効果等における「プラダー・ウィリ症候群」に関する疾病の呼称の取扱いについて(令和5年12月22日医薬薬審発1222第1号・医薬安発1222第1号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発1222第1号・医薬安発1222第1号
発出日
2023-12-22
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長

《概要》

「プラダーウィリー症候群」に関する疾病の呼称については、現在では、医学に関する用語集、疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD-10)における疾病名等として、新たな呼称である「プラダー・ウィリ症候群」が国内で広く使用され、認知されています。
これを踏まえ、医薬品の「効能又は効果」、「用法及び用量」及び電子化された添付文書等における疾病の呼称については「プラダー・ウィリ症候群」とすることとされ、これに伴う記載整備等の取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.12.30

2023年12月30日 カテゴリー:通知