医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和5年12月27日医薬発1227第1号)

区分
指定薬物
文書番号
医薬発1227第1号
発出日
2023-12-28
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号。以下「指定薬物省令」)において定められています。
令和5年12月27日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第166号。以下「改正省令」)が公布されたことに伴い、新たに指定薬物として指定された物質、施行期日(令和6年1月6日)について通知されました。

今回新たに指定薬物として指定されたのは、以下の1物質群です。
・6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オールの3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る)が結合する物であって、1位、3位及び6位以外にさらに置換基が結合していないもの及びこれらの塩類
また、上記物質群に含まれることとなる以下の2物質の名称が指定薬物省令から削除されました。ただし、当該2物質は改正省令の施行後においても上記の物質群に含まれる物質であることから、指定薬物であることに変わりはありません。
・6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類
通称:HHC、Hexahydrocannabinol
・3-ヘキシル-6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール及びその塩類
通称:HHCH、Hexahydrocannabihexol

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.12.30

2023年12月30日 カテゴリー:通知