「医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について」の一部改正について(通知)(令和6年2月8日医薬監麻発0208第1号) 別紙

区分
医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品
文書番号
医薬監麻発0208第1号
発出日
2024-02-09
発信者
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

医療機器及び体外診断用医薬品の一般的名称の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第8項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令」(平成26年厚生労働省令第95号)別表第1及び別表第2に定める区分への該当性については、「医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について」(平成26年9月11日薬食監麻発0911第5号。以下「製品群該当性通知」)により示されています。
令和6年2月8日付で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器等の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省告示第30号)が告示されたことに伴い、製品群該当性通知の一部が本通知別紙のとおり改正されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2024.02.29

2024年2月29日 カテゴリー:通知