新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準に基づく査察実施要領について(平成25年12月26日薬食発1226第6号)

区分
共通
文書番号
薬食発1226第6号
発出日
2023-06-14
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》

新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準(以下「化学物質GLP」)については、「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」(平成23年3月31日薬食発0331第8号、平成23・03・29製局第6号、環保企発第110331010号厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長連名通知)において定められており、同連名通知の化学物質GLPが適用される試験施設に対する査察の実施手続等については、「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」(平成23年3月31日薬食発0331第9号、平成23・03・29製局第7号、環保企発第110331011号厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長連名通知。以下「試験成績取扱通知」)別添「試験施設に関する基準適合確認実施要領」及び「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準に基づく査察実施要領について」(平成24年2月29日薬食発0229第2号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「旧査察実施要領通知」)別添「化学物質GLP査察実施要領」において定められています。平成24年に化学物質GLP当局が受けたOECDによるGLP実地調査の結果等を踏まえ、「化学物質GLP査察実施要領」が本通知別添のとおり定められました。
なお旧査察実施要領通知は、平成25年12月26日をもって廃止されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.06.30

2023年6月30日 カテゴリー:通知