通知

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について

《概要》 「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律」(平成14年法律第96号)により、自ら治験を実施しようとする者による治験届出制度が位置付けられたことに伴い、自ら治験を実施しようとする者及び自ら治験を実施する者等が治験の実施等に際し遵守しなければならない基準が適用されることとなりました。 通知本文はこちら(PDF) ...
2003年6月12日 カテゴリー:通知