《概要》 一部の希少疾病用医薬品について、薬事法第77条の2の5の規定に基づき希少疾病用医薬品の指定が取消されました。
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《概要》 「薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分(平成12年厚生省告示第332号)」の改正に伴い、局長通知の別表の一部が改正されました。
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《概要》 「薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき成分の名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分(平成12年厚生省告示第332号)」の一部が改正されました。
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《概要》 日本薬局方外医薬品規格第三部が一部改正され、追加収載を行う溶出試験が(別添)としてとりまとめられました。
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《概要》 175品目について、薬事法第14条の5第2項の規定による再評価が終了し、結果が通知されました。
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《概要》 一部製剤につき、公的溶出試験(案)を別添1、標準製剤等を別添2、標準的な溶出試験条件を別添3のとおりとすることとなりました。
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《概要》 ヒト又は動物由来物成分を原料として製造される医薬品、医療用具等の品質及び安全性確保の徹底について、再度、通知されました。
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《概要》 歯面漂白材のうち、トレイ等を用いて過酸化尿素等の過酸化物を歯の表面に塗布し、歯の漂白や歯面清掃の補助を目的とする製品(いわゆるブリーチング材)に関する取り扱いが通知されました。
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《概要》 資料概要に換えてSTEDを提出して差し支えないこととなりました。
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《概要》 医療用医薬品の品質再評価(第17次)に関し予試験の資料提出を必要とする医薬品の範囲等について通知されました。
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