《概要》
JIS T 3220:2011「滅菌済み採血用針」、JIS T 3221:2011「単回使用ポート用針」、JIS T 3222:2011「滅菌済み翼付針」、JIS T 3223:2016「末しょう(梢)血管用滅菌済み留置針」及び JIS T 3324:2011「単回使用静脈ライン用マノメータセット」の改正がなされたことを受け、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関...
《概要》
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、速やかに使用上の注意を改訂し、医薬関係者等への情報提供等の必要な措置を講ずるよう通知されました。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の3第1項に規定される届出が必要な医薬品の注意事項等情報を改訂する場合について...
《概要》
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和5年政令第193号。以下「改正政令」)が令和5年5月26日に公布されたことに伴い、改正政令の内容、施行期日(令和5年6月1日、一部は公布日から施行。経過措置等あり)について通知されました。
今回新たに劇物に指定されたのは以下の1物質です。(令和5年6月1日施行)
・3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミ...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として、本事務連絡別表の3品目が承認されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/...
《概要》
「薬事法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第67号)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」(平成17年厚生労働省告示第122号。以下「基本要件基準」)に規定されている第12条第3項は、1年間の経過措置期間が設定さ...