《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、医薬品4品目について希少疾病用医薬品として指定された旨、通知されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw....
《概要》
医薬部外品のうちパーマネント・ウェーブ用剤の製造販売の承認基準については「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日薬生発0628第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により示されています。
本事務連絡別添のとおり、当該基準の英訳が作成されました。
なお本事務連絡の発出に伴い、「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準の英訳について」(平成2...
《概要》
医薬部外品のうち染毛剤の製造販売の承認基準については「染毛剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日薬生発0628第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により示されています。
本事務連絡別添のとおり、当該基準の英訳が作成されました。
なお本事務連絡の発出に伴い、「染毛剤製造販売承認基準の英訳について」(平成27年11月11日厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)は廃止...
《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準については「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日薬生発0628第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「承認基準」)により取り扱われており、承認基準の2の(4)の添加剤の種類、規格及び分量については「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」(平成28年1月27日薬生審査発0127第3号厚生労...
《概要》
染毛剤製造販売承認基準については「染毛剤製造販売承認基準について」(令和3年6月28日薬生発0628第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「承認基準」)により取り扱われており、承認基準の2の(4)の添加剤の種類、規格及び分量については「染毛剤添加物リストについて」(平成28年1月27日薬生審査発0127第1号厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長通知。以下「旧通知」)により示...