《概要》薬事法第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が公布されました(本省令の施行は公布より30日後)。
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《概要》薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第64号)が平成25年4月30日に公布された旨、通知されました。
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《概要》区分が変更された一般用医薬品の区分等表示及びその取扱いに係る留意事項について通知されました。
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《概要》「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第154号)が平成25年4月26日に告示され、本通知記載のとおり適用されることとなったことに伴い、「一般用医薬品の区分リストについて」(平成19年3月30日薬食安発第0330007号安全対策課長通知)の別紙1(第一類医薬品)及び別紙2(第二...
《概要》平成25年4月26日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、本通知別添の医薬品について、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請についての事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとされました。
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《概要》薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間につき、定められました。
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《概要》薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)の別表の一部が改正されました(本告示の適用平成25年4月28日、例外規定あり)。
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《概要》麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬性新薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)第1条の一部が改正されました(施行は公布から30日後)。
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《概要》平成25年4月26日政令第128号における、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部改正について通知されました。
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《概要》薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として、2品目(本事務連絡別表)が承認された旨通知されました。
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