《概要》処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売する場合を除き、新薬事法第49条第1項の規定に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならない等の処方せん医薬品等の取扱いについて通知されました。
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《概要》
薬事法関係手数料令が公布されました。
本政令により、薬事法関係手数料令(平成12年政令第67号)の全部が改正されます。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年3月29日政令第62号) 施行H29.04.01~...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第41条第3項の規定に基づき、薬事法第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準が定められました。本基準は平成17年4月1日より適用されます。
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《概要》
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品が定められました。
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《概要》
薬事法第14条第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品が定められました。
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《概要》眼科診療所の医師が隣り合うコンタクトレンズ販売店の営業所の管理者となることの可否について通知されました。
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《概要》ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)における三極の合意に基づき、承認後における医薬品の安全性情報の緊急報告を行うための用語の定義と報告の基準についてとりまとめられました。
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《概要》
薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件(平成27年6月19日厚生労...
《概要》
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)附則第2条の規定による改正後の薬事法第22条の規定に基づき、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において販売または授与することができる医薬品に係る承認・許可等に関し、その取扱い方法が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されて...
《概要》改正薬事法の施行に伴い原薬等登録原簿(MF)制度が新たに実施されるが、このMFに関して、TSE資料(平成13年10月2日付医薬発第1069号通知「ウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療用具等の品質及び安全性確保の強化について」に規定する条件を満たすことを証明する書類)が登録可能となり、承認審査の効率化が図られることになりました。
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