《概要》
医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検の取扱いについては、「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」(令和3年10月8日薬生薬審発1008第1号・薬生安発1008第1号・薬生監麻発1008第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知。以下「自主点検通知」)、「「医薬品におけるニ...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、本通知1.について希少疾病用医薬品として指定された旨、各都道府県衛生主管部(局)長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長宛に通知されました。
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《DATA》
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第3項の規定に基づき、本通知1.について特定用途医薬品として指定された旨、各都道府県衛生主管部(局)長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長宛に通知されました。
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《概要》
本通知別表の9品目について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の4第4項の規定による再審査が終了し、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)長あてに結果が通知されました。
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出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhou...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の5の規定に基づき、試験研究等の中止届が提出された医薬品について、同法第77条の6第1項の規定に基づき本通知1.の希少疾病用医薬品の指定が取り消され、また、同法第77条の2第1項の規定に基づき、本通知2.について希少疾病用医薬品として指定された旨、各都道府県衛生主管部(局)長、独立行政...