《概要》 「別途指示する医薬品」及び「当該医薬品に係る期限」について通知されました。
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《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき、薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分が定められました。
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《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
化粧品基準の一部を改正する件(平成28年6月1日厚生労働省告示第239号)
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《概要》 化粧品規制緩和に係る薬事法施行規則の一部改正等について通知されました。
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《概要》 薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行について通知されました。
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《概要》 8品目の薬事法第14条の4第3項の規定による再審査が終了し、結果が通知されました。
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《概要》 試験研究中止の届出が提出された一部の希少疾病用医薬品について指定が取り消されました。
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《概要》 希少疾病用医薬品が指定されました。
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《概要》 医療事故防止に資する医療用具(注射筒型手動式医薬品注入器用針)の開発及び供給の促進について通知がありました。
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《概要》 バイアル入り経口剤などの採取に当たって、注射用の注射針が使用されることのないよう、薬液採取用針の開発及び供給について通知されました。
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