【告示】薬事法第59条第八号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分

《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき、薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分が定められました。 通知本文はこちら(PDF) ...

【告示】化粧品基準

《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準が定められました。 通知本文はこちら(PDF) 《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります 化粧品基準の一部を改正する件(平成28年6月1日厚生労働省告示第239号) ...