希少疾病用医薬品の指定取消し及び希少疾病用医薬品の指定について
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2の4の規定に基づき試験研究等の中止届が提出された希少疾病用医薬品1品目について、同法第77条の2の5の規定に基づき指定が取り消された旨、及び同法第77条の2第1項の規定に基づき希少疾病用医薬品1品目が指定された旨、通知されました。
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