《概要》「薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第204号)が平成25年6月18日に公布され、「薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合」(平成20年厚生労働省告示第374号)が本...
《概要》医薬品が新たに承認されたことに伴い、平成25年厚生労働省告示第203号により、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして新たな医薬品の指定をするため、法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部が本通知別添のとおり改正された旨、通知されました。
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《概要》薬事法第2条第9項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。
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《概要》薬事法第43条第1項、薬事法施行令第58条並びに薬事法施行規則第199条第1項の規定に基づき、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部が改正されました。
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《概要》薬事法施行規則第203条第3項の規定に基づき、薬事法施行規則第203条第3項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合(平成20年厚生労働省告示第374号)の一部が改正されました。
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