「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」の一部改正について
《概要》現在の血液製剤等(人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする生物由来製品及びこれ以外の人の血液を原材料として製造される特定生物由来製品)の承認状況等に基づき、局長通知の別表の一部につき改正されました。
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日本薬事法務学会は薬事法務に特化した学会として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、旧称薬事法)及びその関連法規に関する学術研究・啓発活動を中心に活動しております。
当学会の薬事法データベースにて同法に関連した法令改正・通知発出情報のほか、海外の薬事トピックスなどの情報を中心にご紹介しています。その他薬事関連のイベント情報のほか.、当学会主催/協賛のセミナー情報等も随時掲載いたします。