【2011.11.11.協賛セミナー】
【新業許可が登場!】韓国改正化粧品法 -改正の趣旨と対策-

テーマ 【新業許可が登場!】
韓国改正化粧品法 -改正の趣旨と対策-
講師 吉田武史(吉田法務事務所代表、一般財団法人日本薬事法務学会理事長)

韓国在住 KFDA薬事申請実務担当者
日時 2011年11月11日(金)12:30 – 16:30
場所 きゅりあん4階第1グループ活動室
東京・大井町
主催 株式会社情報機構
協賛 一般財団法人日本薬事法務学会(JAPAL)
吉田法務事務所
概要  日本では薬事法の規制下にある化粧品。韓国では薬事法ではなく、2000年から化粧品法という独立した法律で化粧品を規制しています。この化粧品法が2011年8月に全面的に改正され、製造販売業の登場をはじめ、ネガティブ原料体系を導入、化粧品原料報告の義務化など、いくつかの点がおおきく変更されました。

 今回の改正により、韓国との化粧品ビジネスを進める上で何が新たに必要となるか、という点も含めお話します。

 なおKFDA(韓国食品医薬品安全庁)によれば、年内に化粧品施行規則の改正も予定しているとのことです。今回のセミナーでは、化粧品法施行規則の主な内容についてのご紹介も予定しています。

 講義終了後には、吉田法務事務所・日本薬事法務学会監修の修了証を発行します。

受講対象 ・韓国との化粧品ビジネスを担当されている方

・韓国の薬事規制のご興味のある方

・韓国との化粧品ビジネスを検討されている方
修得できる事項 ・韓国化粧品規制の概要

・韓国化粧品法の改正の概要
詳細 1. 講師紹介

 

2. 韓国の薬事法の体系

 

3. KDFDAの位置付け

 

4. KFDAホームページの見方

 

5. 改正化粧品法の主な内容

 (1) 製造販売業登録制

 (2) ネガティブ原料体系

 (3) 化粧品原料報告の義務化

 (4) 表示・記載事項

 (5) 広告実証制度

 

6. 化粧品法施行規則について

7. 最近の動向

 (1) 統計資料

 (2) KFDAニュース

8. 日本薬事法務学会の活用

 

9. 質疑応答・名刺交換

本セミナーの内容に関するお問い合わせは、当学会事務局までお願いいたします。

日本薬事法務学会事務局
 (吉田法務事務所内)
 E-mail: info@japal.org
 Tel: +81-3-5944-5013(International)
     03-5944-5013(Domestic)