《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました。本省令は、公布の日から30日を経過した日に施行されます。
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薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品が本告示のとおり定められました。本告示によると、要指導医薬品に該当する医薬品は、薬事法第4条第5項第4号イまたはロに掲げる医薬品であって、赤ブドウ葉乾燥エキス混合物、アルミノプロフェン等16種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の2第1項の規定に基づき、薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。
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あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成26年産あへんの納付期限が本告示のごとく定められ、同条の規定により告示されました。
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薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の2の規定に基づき、薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品が本告示のとおり定められました。該当する医薬品はエフェドリン等6種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製剤です。なお本告示は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日(平...
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薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)の施行に伴い、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第5条第1項の一部を改正する命令が定められました。本命令は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日(平成26年6月12日)から施行されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の5第1項の規定に基づき、同法第77条の2第1項の規定により希少疾病用医薬品の指定を取り消した医薬品2品目につき、同法第77条の2の5第3項の規定により公示されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品として指定された医薬品4品目について、同条第2項の規定により公示されました。
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《概要》
薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)第3条第1項の規定により、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関につき、同条第3項第1項の規定に基づき公示されました。
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《概要》
薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)第9条第1項の規定により、試験検査機関の業務の全部を廃止する旨の届出のあった試験検査機関につき、同条第2項の規定に基づき公示されました。
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