《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第6条第1項第1号の2(第26条第2項及び第4項において準用する場合を含む)及び第82条の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令が定められました。
※本省令は改正によって題名が制定時より変更されています。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
薬局並びに店舗...
《概要》ガラス製アンプル入清涼飲料水について通知されました。
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《概要》薬局開設等の許可申請書に添付する「平面図」について通知されました。
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《概要》配置販売業の配置対象について通知されました。
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《概要》無医地区に対する常備薬の配付について通知されました。
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《概要》薬事法第26条第2項ただし書の規定に該当する一般販売業者の販売先について通知されました。
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《概要》薬局、医薬品販売業の許可および薬種商販売業の指定品目の範囲について通知されました。
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《概要》薬局等の許可更新の取扱いについて通知されました。
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《概要》日本薬局方収載医薬品の添付文書等の記載事項について通知されました。
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《概要》薬局における医薬部外品製造業の許可の可否について通知されました。
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