《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき薬事法第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)第8号の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第9項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第1の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第44条第3項の規定に基づき、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第3の一部を改正する省令が定められました(本改正は公布の日より施行)。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第9条第1項、第29条の2第1項、第36条の5並びに第36条の6第2項及び第3項の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が定められました(公布の日より施行)。
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の8第2号及び第50条の11第2号の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行貴族の一部を改正する省令が定められました(本省令は公布の日より施行)。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76項の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました(本省令は麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第355号)の施行の日より施行されます)。
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令が制定されました(本政令の施行は公布より30日経過後)。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)の一部が改正されました(公布日より本改正適用、例外規定あり)。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療用等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました(公布より30日経過した日から施行)。
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