【省令】薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)

区分
薬局
文書番号
厚生省令第2号 
発出日
1961-02-01

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第6条第1号(第26条第2項において準用する場合を含む)、第13条第2項第1号(第23条において準用する場合を含む)、第28条第3項第1号及び第39条第2項の規定に基づき、薬局等構造設備規則が定められました。

※ 上に掲載のPDF(政令本文)は2015年3月1日時点での情報であり、平成26年11月21日厚生労働省令第128号による改正内容まで反映されています。なお、本施行令の改正等による条文番号の変更により、他の省令・告示・通知等に記載されている本施行令の条文番号とのずれが発生している場合がありますのでご注意ください。(情報取得日2015(平成27)年5月21日、出典:厚生労働省法令等データベースサービス(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/))

《改正情報》※平成27年3月2日以降の改正情報(下記以外の改正が別途実施されている可能性があります)
薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成27年4月1日厚生労働省令第80号)

薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成29年9月26日厚生労働省令第97号) 公布の日から施行

薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成29年10月5日厚生労働省令第107号) 施行H30.01.31~