【省令】薬局等構造設備規則の一部を改正する省令(平成29年10月5日厚生労働省令第107号)

区分
薬局
文書番号
厚生労働省令第107号
発出日
2017-10-05
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第5条第1号・第26条第4項第1号・第34条第2項第1号の規定に基づき、薬局等構造設備規則の一部を改正する省令が定められました。
これにより、薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)一部が改正されます。
本省令は平成30年1月31日から施行されます。
また併せて、薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)の一部が改正されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2017.10.05