【省令】毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第32号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)及び毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第66号)の施行に伴い、並びに毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第37条の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)の一部が改正されます。
本省令は平成28年4月1日から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160316I0050.pdf

      
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160316I0051.pdf
   情報取得日2016.03.31