【政令】毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令

区分
共通
文書番号
政令第66号

《概要》
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)の施行に伴い、並びに毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の7、第23条の8の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令が制定されました。これにより、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)の一部が改正されました。
本政令は平成28年4月1日から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160316I0040.pdf
      
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160316I0041.pdf
   情報取得日2016.03.31