【政令】毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成30年6月29日政令第197号)

区分
毒劇物
文書番号
政令第197号
発出日
2018-06-29

《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本政令は平成30年7月1日から施行されます。ただし第2条第1項第32号及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2018.07.03