《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)の一部の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項、第9条の5、第14条第6項(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)、第14条の2の3第1項、第23条、第23条の2の10の3第1項(同...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)附則第1条第3号の規定に基づき、本政令が制定されました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、令和9年5月20日とされました。
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《DATA》
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第3項の規定に基づき、本政令が制定されました。
本政令により、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部が改正され、同令第9条に規定される麻薬取締官の定数について「301人」から「304人」に改められます。
本政令は、公布の日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、以下の政令が改正されます。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法...
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第2第94号及び第23条の5の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本改正により、同令第2条第1項第18号ただし書が改正され、同令第2条第1項に新たな成分が加えられます。
本政令は令和7年11月1日から施行されます(上記のただし書改正は公布日から施行)...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第16条の規定に基づき、本政令が制定されました。
本政令により、以下について定められます。
・指定濫用防止医薬品の指定に関する準備行為
・動物用医薬品等の条件付承認に関する経過措置
本政令は、公布の日から施行されます。ただし動物用医薬品等の条件付承認に関する経過...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の7第2項第4号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令が制定されました。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第8号)の一...
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本政令は平成30年7月1日から施行されます。ただし第2条第1項第32号及び第98号の2の改正規定は、公布の日から施行されます。
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
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《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第3項(同法第20条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部が改正されます。
本政令は平成30年4月1日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生...