- 区分
- 麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 政令第130号
- 発出日
- 2026-04-09
- 発信者
- ―
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第3項の規定に基づき、本政令が制定されました。
本政令により、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部が改正され、同令第9条に規定される麻薬取締官の定数について「301人」から「304人」に改められます。
本政令は、公布の日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。
《改正》
麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2026.04.30