《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第3項の規定に基づき、本政令が制定されました。
本政令により、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部が改正され、同令第9条に規定される麻薬取締官の定数について「301人」から「304人」に改められます。
本政令は、公布の日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。
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《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、以下の政令が改正されます。
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法...
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第2第94号及び第23条の5の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されます。
本改正により、同令第2条第1項第18号ただし書が改正され、同令第2条第1項に新たな成分が加えられます。
本政令は令和7年11月1日から施行されます(上記のただし書改正は公布日から施行)...