【政令】麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和8年4月8日政令第130号) 新旧対照条文
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第3項の規定に基づき、本政令が制定されました。
本政令により、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部が改正され、同令第9条に規定される麻薬取締官の定数について「301人」から「304人」に改められます。
本政令は、公布の日から施行され、令和8年4月1日から適用されます。
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