【告示】生物学的製剤基準の一部を改正する告示(平成30年9月26日厚生労働省告示第337号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第337号
発出日
2018-09-26
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部が改正されました。
ただし、平成30年9月25日までに製造販売された新鮮凍結人血漿については、なお従前の例によることとされています。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.09.29