【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成30年12月28日厚生労働省令第150号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第150号
発出日
2018-12-28
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第43条の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第2号)が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
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https://www.japal.org/wp-content/uploads/2019/05/H181228I0122.pdf

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.12.29