「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発0912第1号
発信者
厚生労働省医薬食 品局長

《概要》
「生物学的製剤基準の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第297号)が平成25年9月12日に公布され、同日施行されること等に伴い、「生物学的製剤基準」(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部を準用する実施要領について本通知別紙のとおり改正し、同年9月12日から適用する旨、通知されました。

《関連》
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成26年09月26日薬食発0926第2号)
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成27年1月16日薬食発0116第1号)

2013年9月12日 カテゴリー:通知