「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発0926第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
保存血液等の抜き取り検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日付厚生省薬務局長通知別紙。以下「実施要領」)に基づき、各都道府県及び国立感染症研究所の協力の下実施されています。
実施要領において検査が規定されている「ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)」が一部変更承認されたことに伴い、実施要領が本通知別紙のとおり一部改正された旨、通知されました。

《関連》
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成25年09月12日薬食発0912第1号)
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成27年1月16日薬食発0116第1号)

2014年9月26日 カテゴリー:通知