一般用検査薬の販売時の情報提供の充実について

区分
医薬品
文書番号
薬食総発1225第1号
薬食機参発1225第4号
発信者
厚生労働省医薬食品局総務課長
厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

《概要》
一般用検査薬の導入については、「体外診断用医薬品の一般用検査薬への転用について」(平成26年12月25日薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知)により「一般用検査薬の導入に関する一般原則」が見直され、転用の仕組みについても示されています。一般用検査薬を正しく用いて健康状態を把握し、速やかな受診につなげるためには一般用検査薬の販売にあたり情報提供を充実する必要があることから、一般用検査薬の製造販売業者及びその他販売を行う者(卸売販売業者を除く)は一般原則に基づき適切に対応するよう、製造販売・販売に当たっての留意事項について通知されました。また、今後転用される一般用検査薬に限らず、すでに販売が認められているものに対しても、本通知の内容に留意して取り扱うよう記載されています。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.12.27

2014年12月25日 カテゴリー:通知