麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続について

区分
共通
文書番号
薬食監麻発1225第4号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続については、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続について」(平成13年2月19日医薬監麻発第113号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)により実施されています。その手続の一部が改正され、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」付表Ⅰに掲げる物質に該当する特定麻薬向精神薬原料及び覚せい剤原料の輸出手続については、今後本通知のとおり取り扱うこととした旨、通知されました。
なお、平成13年2月19日医薬監麻発第113号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知は本通知の実施に伴って廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2015.01.18

2014年12月25日 カテゴリー:通知