ナルメフェン塩酸塩水和物の使用に当たっての留意事項について(平成31年1月8日薬生薬審発0108第10号・薬生安発0108第1号・障精発0108第1号)

区分
none
文書番号
薬生薬審発0108第10号
薬生安発0108第1号
障精発0108第1号
発出日
2019-1-8
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長

《概要》
ナルメフェン塩酸塩水和物(販売名:セリンクロ錠 10mg。以下「本剤」)については、平成31年1月8日付で「アルコール依存症患者における飲酒量の低減」が効能又は効果として承認されています。
厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業(障害者政策総合研究事業(精神障害分野))アルコール依存症に対する総合的な医療の提供に関する研究により作成されたアルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン(以下「ガイドライン」)では、アルコールを含む物質依存症の治療の主体は心理社会的治療であり、薬物療法は補助的な役割を担うとされています。本剤も臨床試験において、心理社会的治療との併用下でのみ、飲酒量を低減する有効性が確認されています。
またガイドラインでは、明確な合併症を有しない等の一部のアルコール依存症患者では飲酒量の低減が治療目標になり得るという考え方が示されていますが、一方で、アルコール依存症の治療目標は原則的に断酒の達成とその継続であるともされています。
これらを踏まえ、本剤の投与に当たってはガイドライン等の情報に留意し、診断、治療目標の設定及び心理社会的治療の実施を含むアルコール依存症治療の全般が適切に実施されている必要があります。本剤の処方を行う医師においては、専門医療施設や学会が行う講習会を受講すること等により技術の向上を図ること、依存症専門医療機関ではない医療機関で本剤を処方する際は、「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成29年6月13日障発0613第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によって定められている依存症専門医療機関及び厚生労働科学研究費補助金アルコール依存症に対する総合的な医療の提供に関する研究 平成 28 年度 総括研究報告書の選定基準を満たす医療機関と継続的な連携を図ることが適切と考えられる旨、通知されました。

 

通知本文はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.1.31

2019年1月31日 カテゴリー:通知