エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部改正について(令和元年6月18日薬生薬審発0618第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0618第1号
発出日
2019-06-18
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
経済財政運営と改革の基本方針2016(平成28年6月2日閣議決定)において革新的医薬品の使用の最適化推進を図ることが盛り込まれたことを受け、革新的医薬品を真に必要な患者に提供するために最適使用推進ガイドラインが厚生労働省により作成されています。
このうち、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤を使用する際の留意事項については「エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤及びアリロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインについて」(平成29年3月31日薬生薬審発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)により示されていますが、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤である「レパーサ皮下注140mgシリンジ」、「レパーサ皮下注140mgペン」及び「レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー」の製造販売承認事項の一部変更が承認されたことに伴い、エボロクマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部が本通知別紙の新旧対照表のとおり改正されました。

 

通知本文はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.6.30

2019年6月30日 カテゴリー:通知