一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)(令和元年9月12日薬生総発0912第3号~第5号・薬生安発0912第1号~第3号)

区分
医薬品
文書番号
薬生総発0912第3号~第5号・薬生安発0912第1号~第3号
発出日
2019-09-12
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
一般用医薬品の販売等に際しては、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、第一類医薬品については薬剤師、第二類または第三類医薬品については薬剤師または登録販売者が関与し、必要な情報提供を行うこととされています。
また、濫用等のおそれのある医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」)第15条の2の規定に基づき、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)により指定されており、濫用等のおそれのある医薬品の販売等における薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者の遵守事項については、規則第15条の2、第147条の3及び第149条の7において規定されています。
平成30年度厚生労働科学研究費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)分担研究「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」において薬物関連精神疾患患者に対して主に使用した薬物を調査したところ、一般用医薬品とする回答が一定数存在したことが報告されたことに伴い、適正使用のための情報提供等及び副作用等報告の実施について、関係者及び関係団体への周知、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者に対する適切な指導等について依頼する旨通知されました。

 

通知本文はこちら(PDF)
薬生総発0912第3号
薬生総発0912第4号
薬生総発0912第5号

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.9.30

2019年9月30日 カテゴリー:通知