「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正について(令和2年12月25日薬生発1225第1号・20201221製局第1号・環保企発第2012255号)

区分
共通
文書番号
薬生発1225第1号・20201221製局第1号・環保企発第2012255号
発出日
2020-12-25
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長、経済産業省製造産業局長、環境省大臣官房環境保健部長

《概要》

令和3年1月1日に発効する「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」中の相互承認に関する議定書の適用、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い、「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」(平成23年3月31日薬食発0331第9号、平成23・03・29製局第7号、環保企発第110331011号)の一部が本通知のとおり改正されました。
本改正は令和3年1月1日から施行されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2021.01.13

2021年1月13日 カテゴリー:通知