押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて(令和2年12月25日薬生発1225第3号)

区分
共通
文書番号
薬生発1225第3号
発出日
2020-12-25
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

令和年12月25日付で、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が公布され、同日施行されました。本省令は、厚生労働省が所管する省令において、国民や事業者に対して記名押印または署名(以下「押印等」という)を求める手続における国民や事業者等の押印等を不要とする改正を行うものであり、このうち薬事関係省令の改正箇所等及び施行にあたっての留意事項について、改正の趣旨、改正省令の主な内容等も含めて通知されました。
押印等を不要とするための規定の見直しが行われる薬事関係の省令は、以下のとおりです。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2021.01.13

2021年1月13日 カテゴリー:通知