特例承認に係る医薬品に関する特例について(令和3年12月24日薬生薬審発1224第19号・薬生安発1224第5号・薬生監麻発1224第3号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発1224第19号・薬生安発1224第5号・薬生監麻発1224第3号
発出日
2021-12-24
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第75条第2項及び第3項の規定により、緊急に使用される必要があるため、その直接の容器等に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条及び第68条の17の規定による記載等を行ういとまがないと認められるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品にモルヌピラビル及びその製剤を指定する告示(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第411号))が令和3年12月24日付で公布され、同日施行されました。
これに伴い、モルヌピラビル及びその製剤については、本通知のとおり特例承認に係る医薬品に関する特例が適用される旨通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.12.29

2021年12月29日 カテゴリー:通知