「既に得られている組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて(平成30年3月14日薬生発0313第8号・20180308製局第1号・環保企発第1803124号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省医薬・生活衛生局長、経済産業省製造産業局長、環境省大臣官房環境保健部長
発出日
2023-06-14
発信者
薬生発0313第8号・20180308製局第1号・環保企発第1803124号

《概要》

本通知の取扱いについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」)第4条第1項(法第7条第2項において準用する場合を含む)及び法第5条第2項で規定する「既に得られているその組成、性状等に関する知見」によるものとして平成30年4月1日から運用されます。
なお、「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて(平成23年3月31日薬食発0331第4号・平成23・03・29製局第2号・環保企発第110331006号厚生労働省医薬食品局長・経済産業省製造産業局長・環境省総合環境政策局長連名通知)については、平成30年3月31日をもって廃止されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.06.30

2023年6月30日 カテゴリー:通知