有害性情報の報告に関する運用について(平成30年3月30日薬生発0330第6号・20180329製局第2号・環保企発第18033010号)

区分
共通
文書番号
薬生発0330第6号・20180329製局第2号・環保企発第18033010号
発出日
2023-06-14
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長、経済産業省製造産業局長、環境省大臣官房環境保健部長

《概要》

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第53号)の施行に伴い、平成30年4月1日から化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項(第2項において準用する場合を含む。以下同じ)及び第3項並びに有害性情報の報告に関する省令(平成16年厚生労働省、経済産業省、環境省令第2号)に関しては、本通知により運用を行うこととされました。
なお、「有害性情報の報告に関する運用について」(平成23年3月31日薬食発0331第10号、平成23・03・29製局第8号、環保企発第110331012号厚生労働省医薬・生活衛生局長・経済産業省製造産業局長・環境省大臣官房環境保健部長連名通知)は、平成30年3月31日をもって廃止されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.06.30

2023年6月30日 カテゴリー:通知