《概要》薬事法第2条第9項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第1の一部が改正されました。
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《概要》薬事法第49条第1項の規定に基づき、薬事法第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正されました。
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《概要》薬事法第44条第2項の規定に基づき、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第3の一部が改正されました(本省令は公布日より施行)。
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《概要》薬事法第2条第14項の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療用等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました(本省令の施行は公布から30日後)。
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《概要》毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の第1条・第2条の一部が改正されました(本政令の施行平成25年7月15日、一部例外あり)。
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《概要》薬事法施行規則第12条第1項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた試験検査機関について、薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号)第3条第3項の規定により、その名称を変更した旨の届出のあった機関につき、同条第4項の規定に基づき公示されました。
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《概要》イエダニの防除を標榜するものについては、従来より薬事法第2条第1項に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品として取り扱うこととされています。また、マダニについても、様々な感染症を媒介することが知られており、最近、ダニ媒介性の新しい感染症「重症熱性血小板減少症候群」の患者が国内において報告されているところです。マダニの防除を標榜するものの取扱いについては、当面の措置として、本通知の...
《概要》平成25年6月18日付「新医薬品として承認された医薬品について」の別表に一部誤りがあったため、本事務連絡において訂正されました。
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《概要》マダニの防除を標榜する殺虫剤の取扱いについては、「マダニの防除を標榜する殺虫剤の取扱いについて」(平成25年6月26日付薬食審査発0626第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)により、通知されています。その質疑応答集(Q&A)が本事務連絡別添のとおりとりまとめられました。
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《概要》平成25年厚生労働省告示第213号により、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が本通知別添のとおり一部改正された旨、通知されました。
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