特定用途医薬品の指定について(令和6年12月25日医薬薬審発1225第4号)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第3項の規定に基づき、本通知1.について特定用途医薬品として指定された旨、各都道府県衛生主管部(局)長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長宛に通知されました。
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《DATA》
出...
日本薬事法務学会は薬事法務に特化した学会として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、旧称薬事法)及びその関連法規に関する学術研究・啓発活動を中心に活動しております。
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