【告示】薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器

《概要》 薬事法施行規則(昭和35年厚生省令第1号)第93条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器が定められました。 本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用され、薬事法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指...

配置販売品目指定基準の一部を改正する件について

《概要》 平成16年8月31日厚生労働省告示第325号により配置販売品目指定基準(昭和36年厚生省告示第16号)が一部改正された要旨及び運用上留意すべき事項が通知されました。 通知本文はこちら(PDF) ...
2004年8月31日 カテゴリー:通知