【事務連絡】要指導医薬品として指定された医薬品について(令和8年1月19日事務連絡)
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第10号)が令和8年1月19日付で告示され、本事務連絡別表の医薬品1品目が要指導医薬品として指定されました。
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《関連》
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